2019年の夏に、車をいったん手放して、まだ、車を所持していないので、自動車保険の継続を停止する手続きをしました。
7等級以上の人は、中断手続きをしないと損しますよ。
たとえば、定年したから車を手放したとか、カーシェア利用するから、車を手放したとか、海外出張するから車を手放したとか、いろいろな事情で車を手放すときは、必ず、自動車保険の中断証明書を発行してもらうと10年間、今の等級を維持できます。
中断証明書の手続きの書類が届いたので、しょるに必要事項を記入して返信しました。
中断証明書の記入事項についてシェアします。
中断手続きした時の様子はこちらの記事をみてくださいね。
中断証明書って何?
自動車保険の継続が諸事情によりできないとき、自動車保険会社に連絡を行い、国内規則、海外督促に該当すると最大10年間、中断証明書を契約中の自動車保険の会社に発行してもらう事によって今の自動車保険の等級を維持できます。
中断証明書に必要な書類は?
自動車保険会社に中断証明書発行依頼書を送ってもらいます。
そして、必要事項を記入して返信用封筒に書類をいれて返信します。
新たに準備する必要書類はないですが、次の内容を書類に記入する必要があります。
- 廃車、売却、譲渡、リース会社に変換のとき引き渡し先の連絡先、車の引き渡し日の記入
- 他社契約の自動車と車両入替の時⇒ほかの自動車保険の契約情報 車両入替日を記入
- 盗難の時⇒警察署への届け出情報 盗難にあった日付の記入
- 車検切れ 事実発生日の記入
- 一時抹消 事実発生日の記入
- 災害による減失 事実発生日の記入
- 海外特則
- 再発行
上記のいずれかに当てはまると思うので、正しく記入します。
他に依頼日、契約者氏名 住所 電話番号 証券番号の記入が必要です。
中断証明書の発行条件
満期日(解約された場合は解約日)から発行期限までに中断証明書発行依頼書を提出する事
2019年4月以降は、5年以内が発行期限
中断する契約の等級が7等級以上あること
中断する契約の保険期間中に事故がある場合には、事故に応じて減じた投球が7等級以上あること
無事故で保険期間を満了して中断する場合は6等級以上であること
国内特則
廃車・売却・譲渡・リース会社に返却
他の契約の車と車両入替
盗難
車検切れ、一時抹消(ナンバープレートの返納)
災害による減失
海外特則
海外渡航
書類に不備があった場合は不備を解消するまで発行ができないので気を付ける必要があります。
まとめ
今の時代、車所有が難しくなる場合もあります。 私の場合は、車を諸事情のため手放さないといけない状況でした。 新しい車を買いたいのですが、なかなか気に入った車が見つからない。。
他にも、海外転勤とか、災害で車が減失した時、東京に転勤で、車を維持できなくなったとか。 高齢の親が車を手放したとかいろいろありますが、せっかく貯めた自動車保険の等級を手放すのはもったいないです。
なので、また次車を乗るときのために中断証明書を発行してもらって自動車保険を少しでも安く始められるように準備するのはどうでしょう。